小樽歯科衛生士専門学校同窓会 個人情報保護規定
第1章 総則
(目的)
第1条
この規定は、小樽歯科衛生士専門学校同窓会(以下『本会』という)が保有する個人情報につき、本会の個人情報保護方針に基づく適正な保護を実現するために必要な基本的事項を定めたものである。
(定義)
第2条
本規定における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)個人情報
個人情報は、個人に関する情報であり、その情報を構成する氏名、住所、電話番号、及びその他、特定の個人を識別できる情報等を言う。
本会の個人とは、会員、本会事業の協力者(講師、委員、受講者等)、役員等をいう。
(2)個人情報保護管理者
個人情報保護管理者は、会長とし、個人情報保護の実施及び運用に関する責任と権限を有する者。
(適用範囲)
第3条
この規程は、本会の役員をはじめとする全ての従事者に対して適用する。
- 個人情報を取り扱う業務を外部に依託する場合も、この規定の趣旨に従って、個人情報の適正な保護を図るものとする。
(本規定の対象)
第4条
この規定は、本会が有する会員、役員、その他関係者の個人情報を対象とする。
第2章 個人情報の収集
(個人情報の収集の原則)
第5条
個人情報の収集は、利用目的を明確に定め、その目的の達成のために必要な限度においてのみ行うものとする。
- 個人情報の収集は、適正かつ構成な方法により行うものとする。
(特定の機微な個人情報の収集の禁止)
第6条
次に示す内容を含む個人情報の収集、利用又は提供を行ってはならない。
- (1)
- 思想、信条及び宗教に関する事項
- (2)
- 人権、民族、門地、本籍地、犯罪歴、その他社会差別の原因となる事項
- (3)
- 集団示威行為への参加、請願権の行使及びその他の政治的権利の行使に関する事項
(収集の手続き)
第7条
業務において新たに個人情報を収集する必要がある場合には、あらかじめ会長に利用目的及び実施方法を届け出、承認を得るものとする。
- 収集を必要とする関係団体及び関係諸機関、行政機関又は関係官庁は、本会に依頼書を提出し、会長の同意書による承認を得るものとする。
- 提供する場合は、該当する同窓生の氏名、住所を記したラベルにして提供するものとする。
- 上記に掲げる利用目的に同意しがたい事項がある場合は、その旨を申し出ることとし、申し出がないものに関しては、同意したものとして取り扱うものとする。
第3章 管理組織及び体制
(個人情報保護管理者)
第8条
会長が、個人情報の管理業務を行うものとする。
- 会長は、必要に応じ1名以上の個人情報保護担当者を置き、個人情報保護についての業務を行わせることができる。
(監査)
第9条
監事は、個人情報保護規定に基づき、個人情報保護に関する業務が適正に実施されているか、定期的に監査を行うものとする。
(報告及び罰則)
第10条
会長は、個人情報の保護管理において違反の事実が判明した場合には、遅滞なく役員に報告し、適切な処置を行うものとする。
- 本規定に違反した役員その他関係者に対して所定の手続きに基づき懲戒を行うことがある。
(個人情報保護苦情及び相談窓口の設備)
第11条
会長は、個人情報保護苦情及び相談窓口を設備、その連絡先を本規定の対象者(第4条)に告知しなければならない。
第4章 個人情報の消去及び廃棄
(個人情報の廃棄の手続き)
第12条
個人情報の消去及び廃棄は、個人情報の消去及び廃棄担当者を置き、外部流出等の危険を防止するために、適切な方法により業務の遂行上必要な限りにおいて行うものとする。
第5章 雑則
第13条
社会情勢の変化、施行状況、監査の結果等を考慮し、本規定の見直しの必要が生じた場合は、適宜、役員会で改善を行っていくものとする。
第6章 附則
第14条
この規定、平成18年4月1日より施行する。
第15条
この規定、2019年4月7日より施行する。